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(5/25更新)「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請のための「事前確認」について

(茨木商工会議所会員のみなさまへ)

3月1日掲載(5月25日更新)

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請のための「事前確認」について

 

2021年1月に首都圏など11都府県(※1)に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や

不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方向

け「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が、2021年3月8日(月)より開

始しました。(申請締切は5月31日)

一時支援金の書類提出期限延長手続きについて

申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長できます。

上記の期限延長をご希望の方は、5月31日までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を必ず行ってください。

(※1)栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

 

2021年3月1日(月)より事務局ホームページを開設しました。

    一時支援金事務局ホームページはこちら

 


 

(当会議所における手続きの流れ)

 

① 以下の関連資料を読んで、自社が該当するか確認し、制度内容を理解してください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)

 

② 一時支援金事務局申請ホームページの案内に従い、申請IDの取得(仮登録)をしていただき、

 以下の「チェックシート・依頼書」をプリントアウトし、必要事項を記入の上、代表者自身が

 チェック項目を確認し、署名をしてください。

 

■申請IDの取得はこちら⇒ 一時支援金事務局ホームページ

■「チェックシート・依頼書」のダウンロードはこちら⇒ チェックシート・依頼書」(茨木商工会議所用)

③ その「チェックシート・依頼書」を茨木商工会議所にFAXしてください。

 

④ 依頼書の受領後、茨木商工会議所から代表者へお電話し、送っていただいた依頼書を基に確認

 事項について口頭で確認させていただきます。

※FAX送付後、お手数ですがFAXが到着しているかのお電話をお願いします。( ☎ 072-622-6631

5月31日、申請期限間際のご依頼には対応できない場合がありますので、申請される会員様はお早めにお願いします。

 

確認後、依頼書に記載していただきました申請IDにより事前確認の情報を茨木商工会議所で入

力し、確認済通知発行手続き完了後、ウエブで本申請手続きを行うことができます。【事前確認完了】

 

【留意事項】

※3月1日以降にご入会された方につきましては、営業確認を実施させていただいてからの取り

 扱いとさせていただきます。

※「事前確認」の完了をもって、一時支援金の給付をお約束するものではありません。

 給付可否の判断は一時支援金審査事務局が行います。

※当会議所では会員サービスの一環として実施しているため、手数料はいただいておりません。