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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請のための「事前確認」について

 

(茨木商工会議所会員のみなさまへ)

3月1日掲載(3月8日更新)

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請のための「事前確認」について

 

2021年1月に首都圏など11都府県(※1)に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や

不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方向

け「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が、2021年3月8日(月)より開

始しました。(申請締切は5月31日)

(※1)栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

 

2021年3月1日(月)より事務局ホームページを開設しました。

    一時支援金事務局ホームページはこちら

 


 

(当会議所における手続きの流れ)

 

① 以下の関連資料を読んで、自社が該当するか確認し、制度内容を理解してください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)

 

② 一時支援金事務局申請ホームページの案内に従い、申請IDの取得(仮登録)をしていただき、

 以下の「チェックシート・依頼書」をプリントアウトし、必要事項を記入の上、代表者自身が

 チェック項目を確認し、署名をしてください。

 

■申請IDの取得はこちら⇒ 一時支援金事務局ホームページ

■「チェックシート・依頼書」のダウンロードはこちら⇒ チェックシート・依頼書」(茨木商工会議所用)

③ その「チェックシート・依頼書」を茨木商工会議所にFAXしてください。

 

④ 依頼書の受領後、茨木商工会議所から代表者へお電話し、送っていただいた依頼書を基に確認

 事項について口頭で確認させていただきます。

※FAX送付後3営業日以内に茨木商工会議所から折り返しの連絡がない場合は、恐れ入りますがお

問い合わせください。( ☎ 072-622-6631

 

確認後、依頼書に記載していただきました申請IDにより事前確認の情報を茨木商工会議所で入

力し、確認済通知発行手続き完了後、ウエブで本申請手続きを行うことができます。【事前確認完了】

 

【留意事項】

※3月1日以降にご入会された方につきましては、営業確認を実施させていただいてからの取り

 扱いとさせていただきます。

※「事前確認」の完了をもって、一時支援金の給付をお約束するものではありません。

 給付可否の判断は一時支援金審査事務局が行います。

※当会議所では会員サービスの一環として実施しているため、手数料はいただいておりません。

 

 

制度詳細や申請対象に該当するかなど、申請webサイトの資料記載以外のことは不明な部分がありますので、当会議所にお問合せ頂いてもお答えできる内容が変わりませんことから、申請を予定している事業者様はwebサイトを定期的にご確認いただくか、コールセンターまで直接お問合せください。

 

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

【対応時間】 8:30~19:00 ※土日、祝日含む全日対応

 

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