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2月23日施行 簿記検定試験 合格証書 引渡し日程&場所 変更について

 

2月23日施行 第154回 簿記検定試験 合格証書受け渡しにつきまして

緊急事態宣言により、下記要綱にて変更をさせて頂きますので、ご了承を

お願い申し上げます。

 

●引渡し期間

変更前:4月20日(月)~

変更後:5月7日(木)~

※但し、土日祝日除く

※受取り可能時間は午前9時 ~ 午後5時

 

●引渡し場所

変更前:立命館大学  OIC Shop

変更後:茨木商工会議所 窓口

 

★★★ 合格証書について ★★★

 

●合格証書は、受験票と引換えとなります。
※受験票があれば代理の方でも合格証書をお渡しいたします。

 

◆◆◆ 合格証書を受取にこれない方は、下記手順で受取をお願いします ◆◆◆

 

下記必要物を、現金書留に入れ、茨木商工会議所へ郵送
★必要物:

①受験票 ※受験票を紛失した方は、身分証明書のコピーを同封

②520円(郵送代)

③合格証書郵送先の住所&受験級&氏名&電話番号が書かれた用紙(書式自由)

 

※ 合格証書引渡し期間になり、現金書留が届きましたら担当者が、

 毎週、金曜日もしくは月曜日にまとめて郵送いたします

 

●合格証書の保存期間は試験日を1日目として 1年間です。

 

 

茨木商工会議所における第155回簿記検定(6月14日)中止のお知らせ(重要)

 

茨木商工会議所では、第155回簿記検定試験(6月14日)の実施に向け、

 

これまで準備を進めてまいりましたが、新型コロナウィルスの感染症の影響拡大により、

 

会場確保や円滑な試験実施が困難等の理由から茨木商工会議所では、中止とさせていただきます。

 

受験を考えておられました方には、ご迷惑をおかけしますが、

 

ご理解の程お願い申し上げます。

第155回 簿記検定試験申込について(重要・変更)

2020年6月14日施行予定の 第155回 簿記検定試験ですが、

新型コロナウィルスによる感染拡大により会場確保が困難となっており、調整中となります。

大変申し訳ございませんが、茨木商工会議所では、申込開始を延期致します。

開始予定日を5月8日(金)の予定とします。

 

現時点では、試験実施の予定としておりますが、

今後の状況により、試験中止になる場合がございます。

その場合は、直ちに茨木商工会議所HPにてご案内いたします。

 

また、今回に限り新型コロナウィルス感染防止の観点から、

HPからの申込登録のみで、窓口申込を中止させて頂きます。

 

茨木商工会議所

茨木商工会議所 定期健診の申込受付一旦停止について

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、6月1日・2日の茨木商工会議所での集合健診、および5月~8月末の北摂クリニックでの直接受診につきまして、新規の申込受付を一旦停止させていただきます。すでにお申し込みをいただいております会員様にはご不便をおかけ致しますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

 

現在、予定通りの日程で行えるかどうか、国や自治体からの要請も踏まえ、状況を見極めて協議しております。今後の状況によりましては、健診自体の中止等の可能性もあります。開催するとなれば、混雑しないよう人数を制限して開催するなどの対策も検討しております。

 

すでにお申し込みをいただいている会員様には、後日、開催の可否決定後に再度FAXやお電話等でご案内させていただきます。また、すでにFAXをいただいている分の直接受診の日時の電話予約受付につきましても一旦停止し、また後日ご案内させていただきます。(ホームページにも掲載いたします。)

(キャンセル等、お申し込み後のご変更は随時受付致します。)

 

皆様の感染防止のための措置となりますので、ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解ご協力をよろしくお願い致します。

 

茨木商工会議所

茨木市岩倉町2-150 立命館いばらきフューチャープラザ1F

TEL 072-622-6631

茨木商工会議所 パソコン教室 休校のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大による、緊急事態宣言の発令等に伴い、

4月11日(土)~5月6日(水)の期間、阪急茨木校・JR茨木校ともに、

一時休校させていただきます。ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

再開は5月7日(木)を予定しておりますが、

今後の状況によっては、期間を延長する場合がございます。

その場合は、ホームページ等によりご案内させて頂きます。

貸会議室 利用の停止のお知らせ

新型コロナウィルスの感染拡大によりまして、

4月1日(水)~5月10日(日)までの期間

当会館の会議室の貸し出しを停止致します。

ご予約・ご入金いただきました利用料につきましては、全額返金させて頂きます。

ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。

今般の状況により期間の延長等がございますので、またその時にはご案内申し上げます。

ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

特定退職金制度

 

退職金の保全措置についてご存じでしょうか?

事業主は従業員の退職金支払いを円滑に行うため退職金の保全措置を講ずることが義務づけられております。

この特定退職金共済制度に加入すれば保全措置を講じなくてもよいことに法律で認められています。

 

制度の概要

この制度は、「特定退職金共済制度」として所轄税務署長の承認のもとに実施いたします。

 

◆掛金は従業員1人あたり30,000円まで損金(必要経費)として扱われ、従業員の給料にもなりません。

※上記内容は、2019年5月現在の税制に基づくものであり、今後、税務の取扱いが変わる場合があります。

 

◆退職者の希望により年金受取と一時金受取を選択できますので、個人ごとの状況に対応することができます。また、死亡退職の場合には、遺族一時金が支払われる制度です。

 

制度の内容

〇月額掛金:従業員1人あたり月額1,000円を1口として、1口単位で30口まで加入できます。

〇掛金のご負担:全額事業主負担です。

〇口数の増加:30口を限度として定年までの5年以上ある方のみ、加入口数を増額できます。

ただし、口数の減少はできません。

 

給付金の種類

〇退職一時金:被共済者(加入従業員)が退職し、一時金を希望したときに積立期間に応じて支払われます

〇退職年金:年齢満75歳以上かつ加入期間10年以上で被共済者(加入従業員)が退職し、年金の支給を希望されたときに積立期間に応じて支払われます。ただし、年金月額が5万円未満の場合、年金にかえて一時金でのお受取りとなります。なお、年金の支給期間は10年です。

〇遺族一時金:被共済者(加入従業員)が死亡されたときは、退職一時金額に加入1口について1,000円を加算した金額を遺族一時金としてご遺族にお支払いします。

 

給付金の受取人

「この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。(事業主にはお支払いできません)」

 

なお、非共済者死亡のときは、労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の範囲及び順位によるものとし、同順位の方が2名以上となる場合には、そのうち最年長者を代表者として選定し、その方にお支払いします。

 

加入できる事業主一共済契約者

茨木商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、従業員(パートタイマーも含む)を加入させることができます。

 

加入するときは

★加入資格

商工会議所地区内にある事業主に雇用される満15歳以上、75歳未満の方。なお、加入者が退職等で上記資格を失われた場合には、年齢によらず当制度からの脱退手続きが必要です。

また、次の方は加入できません。

・事業主および、事業主と生計を一にする親族

・法人の役員(使用人兼務役員を除く)

・他の特定退職金共済団体の被共済者

・期間を定めて雇われている人

・季節的業務のために雇われている人

・試用期間中の人

・非常勤の人

※加入は包括加入

この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は、全従業員を加入させなければなりません。なお、休職中の人などは加入させなくても差し支えありません。

 

効力発生日と加入手続き

効力発生日は加入申込締切日の翌々月1日です。当制度への加入および増額は年4回(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日)できます。事業主が対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により加入日の前々月10かまでに商工会議所に申込んでください。

 

掛金のお払込み(月払)

掛金はご指定の金融機関の口座から毎月、前月の27日に自動的に振替えられますので、お手間はかかりません。

 

給付金の請求と受領

被共済者(加入従業員)が退職されたり、死亡されたりあるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。

商工会議所では、支払請求書受付後、すみやかに給付金受取人に送金いたします。送金に際しては商工会議所より事業主及び受取人宛送金完了の旨を通知するとともに源泉徴収票を受取人宛送付いたします。

 

お問合せ

茨木商工会議所 総務部

電話:072-622-6631