茨木商工会議所

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特定商工業者負担金

特定商工業者は会員・非会員を問わず、商工会議所法で指定された条件に該当する商工業者の方です。
特定商工業者として、法定台帳に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意下さい。

会員 特定商工業者
自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業を活用することで、事業の安定や拡大を図ることができるのが会員です。(負担金とは別に会費をご負担いただきます。) 法律で義務づけられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、法定台帳への登録義務が課せられます。
特定商工業者制度について
茨木地区内で活動する事業所の数、業種や所在地等を確認し、実態を正確に把握することで、地域行政機関からの問い合わせや、緊急時・災害時等に役立てております。
商工会議所は法律に従って毎年地区内の調査を行い、基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しています。

【Q&A】
Q.特定商工業者って?

A.法律で指定された商工業者の方です。
毎年4月1日現在において、茨木地区内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
資本金又は払い込み済出資総額が300万円以上の法人。
従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人。


Q.負担金って強制なの!?

A.法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。
茨木地区内に該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、茨木市長の許可を受けた上で、法定台帳の維持・管理のため、年額1,500円を均等に賦課させて頂いております。
税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
※税務上、公租公課費目として損金処理ができます


Q.法定台帳と負担金はどんな法律に基づいているの?

A.商工会議所法(昭和28年8月1日法律143号)第9条から第13条に基づいています。
詳しくはこちら http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO143.html


Q.商工会議所の会員とは違うの?

A.法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。