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緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金について

(茨木商工会議所会員のみなさまへ)

6月14日掲載

 

2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」による影響により、
対象月の売上が 50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方向け「月次支援金」の申請受付が、
2021年6月16日(水)から開始します。

 

(月次支援金の概要)
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(経済産業省)

 

この支援金の申請手続きには、事前に「登録確認機関」での営業実態等の確認を受けることが必要です。
(但し、「一時支援金」を既に受給された方は 事前確認が不要 となり、マイページから申請いただけます。


 

(事前確認が必要な会員事業者様の手続きの流れ)

 

① 以下の関連資料を読んで、自社が該当するか確認し、制度内容を理解してください。

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(経済産業省)

 

②月次時支援金事務局申請ホームページの案内に従い、申請IDの取得(仮登録)をしていただき、

 以下の「チェックシート・依頼書」をプリントアウトし、必要事項を記入の上、代表者自身が

 チェック項目を確認し、署名をしてください。

 

■申請IDの取得はこちら⇒ 月次支援金事務局ホームページ

■「チェックシート・依頼書」のダウンロードはこちら⇒ 「チェックシート・依頼書」(茨木商工会議所用)

 

③ その「チェックシート・依頼書」を茨木商工会議所にFAXしてください。

 

④ お手数ですが「チェックシート・依頼書」のFAXが到着しているかの確認のお電話をお願いします。

( ☎ 072-622-6631)
送っていただいた「チェックシート・依頼書」をもとに口頭で確認させていただきます。

 

確認後、依頼書に記載していただきました申請IDにより事前確認の情報を茨木商工会議所で入力し、

確認済通知発行手続き完了後、ウエブで本申請手続きを行うことができます。【事前確認完了】

 

【留意事項】

※新規入会での申請希望の方につきましては、営業実態の確認をしてからの取り扱いとさせていただきます。
※「事前確認」の完了をもって、月次支援金の給付をお約束するものではありません。

 給付可否の判断は月次支援金審査事務局が行います。

※当会議所では会員サービスの一環として実施しているため、手数料はいただいておりません。

 

 

制度詳細や申請対象に該当するかなど、申請webサイトの資料記載以外のことは不明な部分がありますので、当会議所にお問合せ頂いてもお答えできる内容が変わりませんことから、申請を予定している事業者様はwebサイトを定期的にご確認いただくか、コールセンターまで直接お問合せください。

 

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

【対応時間】 8:30~19:00 ※土日、祝日含む全日対応

 

0120-211-240(フリーダイヤル)

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